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飲食店の喫煙規制がスタートします

カテゴリ:ブログ&コラム

こんにちは、青柳です。
昨日は宅建協会の研修でした。今年は民法が改正になりますので、事業用の不動産にも影響してくる部分が少なからずありそうということで、勉強してきました。法律や条例もどんどん改正が進んでいる部分もありますので、そういった法律関係の部分でも皆様のサポートに役立てるよう努力して参ります。


さて法改正といえば、今年の4月から 改正健康増進法 が全面施行されます。特に飲食業には大きくかかわりますので、ほとんどの方がご存じかと思います。

2010年に世界保健機構(WHO)と国際オリンピック(IOC)が「タバコのない五輪」を目指すことを発表したことを受け、日本国内でも2020年のオリンピックに向けて法整備を進めています。他の国でも続々と対策が勧められており、全世界で50か国以上が公的な場所での喫煙を禁止しています。
それでは実際に長野県ではどんな決まりができるのでしょうか?


禁煙店の先駆けはスターバックス

JTの調査によると、実は日本人男性の喫煙率は80%を超えていた時代がかつてありました。昭和40年頃です。また、議員の中にも喫煙者が多く、対策がパッケージへの表示や増税でが留まっており、2016年にWHOが発表したタバコへの対策に関する評価では先進国の中で最下位という結果でした。

しかし、ここ20年では大きく状況が変わり、禁煙や分煙のお店も多く見かけるようになりましたよね。そのきっかけとなったのがスターバックス上陸でした。

1966年に日本に初上陸した当初から全面禁煙を掲げていました。それにもかかわらず、常に満席でにぎわっている。この様子は一部の店舗オーナーたちに大きなインパクトを与えました。また同じころから増えだした、時間帯禁煙のお店の影響も有り、だんだんとタバコに対する対策が国内でも広がっていきました。


しかし、「全時間帯全面禁煙」を掲げているお店はまだまだ少数派。実際に、未だに4人に1人は喫煙をしている中で、オープン時は禁煙だったのに部分的に喫煙にしたお店や、禁煙に乗り出したものの客足が遠のき喫煙可能に戻したお店も多く存在します。


どんなお店が規制対象になるの?

改正健康増進法によると、個人や中小企業(資本金5000万円以下)の経営する既存の飲食店の内、床面積が100㎡以内のお店は例外として”喫煙可”等の表示を行うことで喫煙を認めることができます。しかしそれ以外のお店の、全体の実に45%が規制対象となり、違反した場合は罰則が発生します。

また、規制対象外のお店も”既存店”になりますので、今から出店をお考えの方は漏れなく規制対象という形になりますのでお気を付けください。

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