こんにちは。繁盛物件物語の青柳です。
本日は、飲食店や美容室さんの開業に欠かせない保健所の手続きに関してご紹介したいと思います。
保健所って、私生活でお世話になることはなかなかないので自分の市の保健所がどこにあるかわからない。なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。
保健所手続きって絶対必要?
飲食店やヘアサロンを開業する場合、保健所への届け出は絶対に必要になります。本格的な食堂やレストランはもちろん、バーやカフェにおいても営業許可を得ないまま開店することはできません。
もし自分で手配するときは、忘れていて検査がOPENより後ろの日程しかダメといわれてしまった!などといったことがないようにしましょう。
まずは事前相談
実際に、保健所検査は何をすればいいのでしょうか?
まずは「事前相談」からになります。
保健所検査をパスするためには、例えば三槽シンクの設置や厨房区画と客席の仕切りなど必要なポイントを押さえなければなりません。これは、店舗設計・施工にも大きくかかわってくるものが多いです。そこで、デザイナーと打ち合わせを重ね大体の内容が固まってきたら、その資料をもって事前相談に地域の窓口に事前相談に行きましょう。必要書類ももらえますし、大きな部分で大丈夫かどうかや、今後の手続きの流れも説明してくれますので、安心できると思います。予約などは特に必要ではないですが、事前に電話を入れてから訪問するとスムーズです。
必要書類
松本市の場合は下記のような書類が必要になります。
営業許可申請書(食品衛生協会で印刷したものをご利用いただくか、「食品衛生法・食品衛生に関する条例許可等関係」のページからダウンロードしてお使いください。)
営業設備の大要
施設の平面図(設備の配置が確認できるもの)
・施設全体の平面図(各室及びトイレの位置等がわかるもの)
・調理室内の詳細図(シンク、冷蔵庫等の配置図)会社法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
水質検査実施証明書(水道水以外の水を使用する場合)
申請手数料
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuho/menkyo/tetsuzuki.html
また、検査は毎週火曜・金曜に実施してくれます。
検査当日にすること
検査当日は検査員が実際に店舗を訪れます。
そこで 、
・厨房区画と客席の間が隔てられているか
・衛生上必要な設備が整っているか 等をチェックします。
その結果、問題ないという判断になれば、営業許可をうけることができます。実際に許可を受けるまでの期間は、10日以内とのことで時間がかかる可能性もあるようですので、営業開始が迫っている場合にはその旨を調査員に伝えておきましょう。
余談ですが、もし検査の結果「不可」になってしまった場合も、指摘事項を是正して再検査を受ければ、許可を受けることができますのでご安心ください。
食品衛生責任者講習もお忘れなく
飲食店の場合は1店舗につき一人食品衛生責任者が必要になります。調理師免許などを持っている人は別段新たに資格取得の必要はないのですが、そうでない方は講習会の受講が必要になります。
実はこの講習会、県内で月に1回程度しか実施していませんので、余裕をもって受講しておくのがおすすめです。
最後に:ご安心ください
ここまで書いておいてなのですが、WORKS-ZEROで設計施工していただくお客様は、事前相談の段階からデザイナーの方でアドバイスや、場合によっては保健所同行などのサポートを行っています。
また、私たちは店舗づくりに特化しておりますので、必要事項なのについても熟知していますので、安心してお任せいただけます。
初めての開業の場合などは特に、店舗設計の実績が多い会社を選ばれることがおすすめですので、ぜひ候補の一つとしてご検討いただければと思います。