こんにちは、伊藤です。
今回のコラムは先月より改正になりました、食品衛生法の一部改正を踏まえて、飲食店出店には欠かせない営業許可について書きたいと思います。
まず『営業許可』ですが、飲食店の開業には保健所の許可が必要です。これは物件の管轄の保健所に申請し、検査に合格することにより取得できます。『営業許可』を受けるには次の2つの条件を満たさなくてはなりません。
①食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置く事
② 都道府県ごとに定められた基準に合致した設備の施設で営業する事
食品衛生責任者はどうしたら取得できるのか?
都道府県ごとに定められた基準に合致した設備の施設で営業する事。
営業許可を受ける手順
①管轄の保健所でまずは事前相談
いきなり申請するのではなく、まずは事前に開業の相談を行います。事前相談を行わないと、保健所 の検査で改善の指示が入る可能性が高くなり営業開始日が遅れてしまう恐れがあります。弊社では、設計担当者がオーナー様に同行し、相談に行きますので、初めて開業する方でも安心です。計画図を持参いたします。許可の設備基準は設計担当者の方で綿密にチェックさせて頂いております。この時に営業許可申請書の方ももらってきましょう。
②工事着工
この期間に食品衛生責任者の資格がない場合はこの期間に必ず講習を受けて資格を取っておきましょう。
③申請書類の提出
店舗が完成する10日~14日前までに、申請で必要になる書類を保健所に提出してください。検査の日程は管轄の保健所により違ってきます。
④食品衛生指導員による事前確認
⑤保健所による施設検査
店舗が申請されたとおりの形になっているのか、保健所の担当者が検査をしに店舗まで来ます。検査は立会いが必要で、施設基準が満たしていない際には許可が下りません。指摘された点を改善して、後日もう一度検査を受ける事になります。
⑥営業許可証が交付される(施設調査から1週間くらい)
⑦営業開始
まとめ
今回の改正で食品衛生法の施設基準も少し変更になりましたので、今まで検査に通っていた居抜き物件でも適合しない箇所が出てくる可能性があります。計画が決まったらできるだけ早めに管轄の保健所に相談しにいきましょう。まだ、計画が決まらない場合→弊社でも設計担当者が対応させて頂きますので、気軽にご相談くださいね。