
COLUMN 2026.3.19
原状回復トラブルを防ぐ契約書のポイントとは?
賃貸物件のオーナーが知っておくべき実務対策
事業用テナントの退去時に、最もトラブルになりやすいのが「原状回復」です。
「想定より修繕費がかかる」
「話し合いがまとまらない」
松本市で路面店を所有されているオーナー様からも、このようなご相談は少なくありません。
住宅とは異なり、事業用テナントの原状回復には明確なルールが少なく、契約内容次第で結果が大きく変わるのが特徴です。
今回は、原状回復トラブルを未然に防ぐために、契約時に押さえておくべきポイントを解説します。
なぜ事業用はトラブルになりやすいのか
住宅賃貸ではガイドラインが整備されていますが、事業用テナントではその適用が限定的です。
さらに、店舗物件では
- 内装工事(造作)が行われる
- 設備の入替や増設がある
- 業種によって使用状況が大きく異なる
といった特徴があり、退去時の状態も物件ごとに大きく異なります。
そのため、「どこまで元に戻すのか」という認識のズレが発生しやすく、トラブルにつながります。
ポイント① 原状回復の範囲を明確にする
最も重要なのは、原状回復の範囲を具体的に契約書へ明記することです。
- スケルトン返しとするのか
- 造作残置を認めるのか
- 設備の撤去範囲はどこまでか
曖昧なまま契約すると、退去時に認識のズレが発生します。
特に路面店では、「相談可」か「完全撤去」かを事前に決めておくことが重要です。
ポイント② 造作・設備の扱いを定める
店舗物件では、造作や設備の扱いが大きなポイントになります。
- 造作の所有権
- 退去時の撤去義務
- 造作譲渡の可否
これらを明確に記載しておく必要があります。
ポイント③ 入居時の状態を記録しておく
入居時の状態を記録しておくことは非常に重要です。
- 写真撮影
- 設備リストの作成
- 現況確認書の取り交わし
記録がない場合、「もともとこうだった」という水掛け論になりやすくなります。
ポイント④ 修繕負担の基準を決めておく
経年劣化と借主の責任の区別も重要です。
- 通常使用による劣化の扱い
- 故障時の修繕負担
- 設備のメンテナンス責任
特に設備関係は、入居中のトラブル防止にもつながります。
ポイント⑤ 特約条項で具体的に補足する
特約条項で細かく定めることが重要です。
- クリーニング範囲
- 看板撤去
- 外壁・ファサードの復旧
- 臭いや汚れの対応
松本市の路面店は「事前準備」でトラブルを防げる
松本市の路面店は、飲食・物販・サービス業など多様な業種で利用されます。
そのため原状回復も複雑になりがちですが、契約時の準備でほとんどのトラブルは防ぐことが可能です。
まとめ
✔ 造作や設備の扱いを決める
✔ 入居時の状態を記録する
✔ 修繕負担を明文化する
✔ 特約で具体的に定める
個人オーナー様の場合、契約書を十分に確認しないまま締結してしまうケースも少なくありません。
しかし、退去時のトラブルは事前対策で大きく減らすことができます。
契約内容の見直しや募集条件のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
実務に基づいた具体的なアドバイスをさせていただきます。







